住環境を考えよう
住環境を
第10
回 平成15年7月1日よりシックハウス対策法
考え
よう
シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示案)の概要
平成14年7月12日にシックハウス対策のための建築基準法改正案が成立し、12月26日にこれに基づき技術的基準に係る政令及び
告示(建築材料部分)が公布されたところ。
以下に、この技術的基準(政令・告示案)の概要を示す。
1.規制対象となる化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
2.クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
3.ホルムアルデヒドに関する規制
○内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
○換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備
の設置を義務付ける。
○天井裏等の制限
天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とす
る。
*健康に暮らすためには・・・
(1)安心して使用できる建材の選定。
(2)換気に心掛ける。
(3)化学物質でつくられた日常生活品は少なめに。
安心して暮らすことのできる住まいづくり。それは、化学物質を体内に取り入れないことです。
ハウスメーカーさんとよく話し合って作ることをお勧め致します。
*文責 健康100年住宅協会
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